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親は施設入居へ 実家は売却できる?
実家の売却を考える際に、多くの家族が直面するのが親の認知力低下という問題です。
不動産は所有者本人の意思で売却するのが原則です。
親名義の家は子どもが勝手に売却することはできません。
委任状だけでは売却できないケースがある
親の認知力がしっかりしているうちは、委任状によって売却手続きを進められる場合があります。
売却においては、不動産会社や司法書士は、契約時に所有者本人の意思能力を確認します。
認知症等、認知力が弱い状態で親の判断能力が失われている場合、
たとえ委任状があったとしても売却手続きを進められないことがあります。
成年後見制度を利用する方法
すでに認知症が進行している場合には、成年後見制度を利用する方法があります。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されると、本人に代わって財産管理を行うことができます。
ただし、成年後見制度は「本人の利益を守ること」が目的です。
成年後見人は「家族のため」ではなく「本人のため」に判断します。
成年後見制度を利用すると、後見人は本人に代わって財産管理を行いますが、後見人が判断する基準は家族の都合ではありません。
例えば、以下の様なケースは、本人の利益になるとして売却が認められることがあります。
- 施設費用を支払うために実家を売却する
- 空き家の維持費が本人の負担になっている
一方で、以下の様なケースは、本人ではなく家族側の利益と考えられるため、認められないことがあります。
- 相続税対策をしたい
- 子どもが相続しやすいように整理したい
- 家族の管理負担を減らしたい
成年後見制度は「家族が自由に財産を管理するための制度」ではなく、「本人の財産を守るための制度」であることを理解しておくことが大切です。
家族信託という選択肢もある
親に十分な判断能力があるうちであれば、家族信託を活用できる場合があります。
家族信託では、親が元気なうちに財産管理を子どもへ託す契約を結ぶことができます。
そのため、将来認知症になった場合でも、契約内容に従って実家の管理や売却を行える可能性があります。
近年では、「施設に入った後に実家を売却したい」というケースで活用されることも増えています。
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家族信託のおやとこ
売却するなら早めの準備を
実家問題で最も多い後悔は、「売ろうと思ったときには認知症が進行していた」というケースです。
親が元気なうちは先送りしがちですが、
- 財産の把握
- 家族での話し合い
- 将来の売却方針
だけでも早めに確認しておくことが大切です。

