相続放棄とは

相続

相続放棄とは、相続人が
亡くなった人(被相続人)の財産を一切相続しない
と家庭裁判所に申し立てる手続きです。

日本の法律では、相続が発生した場合、相続人は次の3つの選択肢があります。

相続の方法内容
単純承認財産も借金もすべて相続する
限定承認財産の範囲内で借金を引き継ぐ
相続放棄相続人ではなかったことになる

相続放棄をすると、その人は、
最初から相続人ではなかった扱いになります。
そのため

  • 財産を受け取る権利
  • 借金を支払う義務

の両方がなくなります。

相続放棄の期限は3か月

相続放棄には期限があります。
法律では相続の開始を知った日から3か月以内と定められています。

この期間は熟慮期間と呼ばれています。

つまり、相続人は3か月以内に

  • 相続する
  • 相続放棄する
  • 限定承認する

のいずれかを選ぶ必要があります。
この期限を過ぎると、原則として
すべての財産を相続したもの(単純承認)とみなされます。

なぜ相続放棄をするか

相続放棄にはいくつかのメリットがあります。

1 借金を引き継がなくてよい

最大のメリットは、被相続人の借金を相続しなくて済むことです。
例えば次のような負債が考えられます。

  • 消費者金融の借入
  • 住宅ローン
  • 未払い税金
  • 保証人債務

相続放棄をすれば、これらの支払い義務はなくなります。

2 相続トラブルを回避できる

相続では

  • 遺産分割
  • 不動産の分け方
  • 相続割合

などをめぐってトラブルになることもあります。
相続放棄をすると遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、
トラブルを回避できる場合もあります。

3 不要な財産を引き継がなくて済む

相続財産には

  • 売れない土地
  • 管理が必要な空き家
  • 固定資産税のかかる不動産

など、負担になるものもあります。相続放棄をすると、
こうした管理義務からも解放される可能性があります。

相続放棄の注意点

相続放棄にはメリットだけでなく、注意点もあります。

1 財産も一切受け取れない

相続放棄をするとプラスの財産も受け取れません

例えば

  • 預金
  • 不動産
  • 株式

などもすべて放棄することになります。
一部だけ放棄することはできません。

2 一度すると取り消せない

相続放棄は原則として取り消しできません

そのため

  • 財産調査をしてから
  • 借金の有無を確認してから

判断することが重要です。

3 次の相続人に相続が移る

相続放棄をすると、その人は
最初から相続人ではなかった扱いになります。
その結果、相続権は次の順位の相続人に移ります。

例えば

父が亡くなった場合

相続順位相続人
第1順位
第2順位
第3順位兄弟姉妹

父が亡くなった場合、子ども全員が相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
まず 父の親(祖父母) が相続人となり、親もいない場合は 父の兄弟姉妹 が相続人になります。

4 財産を処分すると放棄できない

相続放棄をする前に、次のような行為をすると
相続を認めたとみなされる可能性があります。

例えば

  • 預金を引き出す
  • 不動産を売却する
  • 財産を使う

などです。
こうした行為をすると単純承認したとみなされる可能性がありますので注意が必要です。

相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行います。
基本的な流れは次の通りです。

①必要書類を準備
②家庭裁判所に申述
③裁判所が審査
④相続放棄受理通知

主な必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍
  • 相続人の戸籍

などです。

出典
裁判所
https://www.courts.go.jp

相続放棄を検討した方がよいケース

次のような場合は、相続放棄を検討するケースが多いです。

借金が多い

最も多いケースです。
負債が資産を上回る場合、相続放棄が選ばれることが多いです。

不動産が負担になる

例えば

  • 売れない土地
  • 遠方の空き家

などです。
固定資産税や管理費の負担が続くため、放棄を検討する人もいます。

相続トラブルを避けたい

相続争いに関わりたくない場合に
相続放棄を選ぶ人もいます。

相続放棄の概要

相続放棄は、相続人が財産も借金もすべて相続しないという選択です。
主なポイントをまとめると次の通りです。

ポイント内容
手続き期限相続を知ってから3か月
手続き先家庭裁判所
効果相続人ではなかった扱いとなる
メリット借金を相続しない
注意点財産も受け取れない

相続放棄は、借金などのリスクを避けるための重要な制度です。
ただし、一度手続きをすると原則として取り消すことができません。そのため、
財産調査、借金の確認、相続人の確認などを行ったうえで、慎重に判断することが大切です。

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